企業社員による金銭詐取・行政処分(業務停止命令)経過観測中公表・報道:2026-01-16
ジブラルタ生命にも金融庁が業務停止命令(10月13日〜2027年1月31日) 元社員の投資名目の金銭受領に続き、57人・4.1億円が補償対象に 「緊急措置を検討しなかった」と認定
【何が起きたか】プルデンシャル・グループのジブラルタ生命保険株式会社(本社・東京都千代田区)で、営業社員(ライフプラン・コンサルタント、LC)や元社員が顧客から投資話や借金の名目で金銭を受け取る不祥事が相次いだ。2026年1月に元社員1人による約5,800万円の不正受領を公表した後、グループの補償窓口への被害の申し出が広がり、9月16日時点で57人・4.1億円が補償の対象になった。金融庁は10月9日、姉妹会社のプルデンシャル生命とともに、ジブラルタ生命にも業務停止命令と業務改善命令を出した。プルデンシャル生命の不祥事は別記事(/incident/8)にまとめている。